2011年12月25日日曜日

現状

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会社員の方の大体の方が、会社に年末調整の書類を提出して

そろそろ、年末調整が完了しているの頃ではないでしょうか。

会社員の方は、会社が年末調整をして税金の調整をしてくれ

ていますので、税金に触れる機会がないと思います。

私は、住宅関連の仕事をしているのでお客様が住宅ローンを

組んだ場合に税控除があるので確定申告の手伝いをしたりと

税に触れる機会が結構あるのですが、そういった経験をする

までは、本当に全くと言って言いほど税金に対する知識は

ありませんでした。

多くのサラリーマンの方は、このように自身が払っている

はずの税金ですら把握していない上に、その税額がどの

ような計算で決まっているかすら知らないのです。

��知っているという方、申し訳ございません。)

世のビジネスでは全てにおいて言えることですが、

自己管理することは必須になります。

商売していなくて会社員の方でも、収入と支出を理解して

自己投資したり、何かに投資したりして自己実現を目指す

こととなります。

税金だけの勉強をしてくださいというこいうではなくて、

年金や資産形成で自身の生涯設計がどのようになるのか

を考えてご自身の現状を理解することからスタートされ

てはいかがでしょうか。

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本日は、会社員とともに私がしております不動産投資が

会社員の税にどのような影響を及ぼすかの記事を税理士

の方が書いていたのでご紹介をさせていただきます。

『不動産経費が認められる範囲』

個人経営の場合は、不動産経営の事務所を自宅に設置して

いるケースが多いと思います。その場合、疑問に思われる

のが『不動産経費になるのはどこまでか?』ですね。

家事経費との振り分けの問題が生じる例として、自宅家賃

・水道光熱費・通信費・車両費・旅費交通費などが挙げら

れます。

これらの振り分けは、税務上『合理的な基準』でおこなわ

れていれば特に問題は生じません。

合理的な基準とは、税務署側を納得させる説明ができる

基準といえます。

例えば、家賃であれば事務所使用分の面積を割出して按分

するのが合理的と言えます。

水道光熱費・通信費・車両費は、事務所使用割合を設定して

按分します。

一概に何割なら否認される等の明確な基準は存在しませんが、

サラリーマン大家さんの場合は、概ね3割を超えますと否認

される可能性はあります。

ただし、あくまでも実態で事務所使用割合を設定しますので、

車両費の大半は物件の取得・管理のための支出であるという

場合はもう少し高めの割合設定でも大丈夫かと思います。

��旅費交通費については、行き先が明確なので家事経費との

振り分けは容易となりますね)

☆ セミナー参加代は、経費になるのか?

事業的規模の賃貸経営であれば、経費になります。

☆ 物件見学費用で物件取得に至らなかった場合の諸経費は、

 経費になるのか?
 
上記と同様に事業的規模の賃貸経営であれば、経費にな

 ります。

☆ 事業的規模でない場合は、経費制限があるのか?

事業的規模でない賃貸経営の場合は、厳密に言いますと

 経費制限があります。

事業的規模でない場合に認められる経費は、不動産収入を

得るために生じた『直接経費』のみとなっています。

ここでいう『直接経費』とは、減価償却費・借入金利子・

固定資産税・物件管理費(物件に係る水道光熱費も含みます)

などです。従って、自宅を事務所にしている場合で事業的規模

に該当しないケースでは、自宅家賃の経費計上は認められない

ということになります(不動産物件の直接経費ではないため)。

この考え方でいきますと、事業的規模でない場合はセミナー

参加費も経費にすることはできないという判断になります。

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本日は、『自身の現状を知る』という内容でお伝えさせていただきました。

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まだあまり、うまく使えていませんが、今後、様々な可能性を

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