会社員であることで、犠牲にしてしまっている部分を補うために独学で学び、 経験したことをお伝えしていますので、参考にしていただければと思います。筆者は不動産投資をメインに活動中。
2011年12月25日日曜日
現状
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会社員の方の大体の方が、会社に年末調整の書類を提出して
そろそろ、年末調整が完了しているの頃ではないでしょうか。
会社員の方は、会社が年末調整をして税金の調整をしてくれ
ていますので、税金に触れる機会がないと思います。
私は、住宅関連の仕事をしているのでお客様が住宅ローンを
組んだ場合に税控除があるので確定申告の手伝いをしたりと
税に触れる機会が結構あるのですが、そういった経験をする
までは、本当に全くと言って言いほど税金に対する知識は
ありませんでした。
多くのサラリーマンの方は、このように自身が払っている
はずの税金ですら把握していない上に、その税額がどの
ような計算で決まっているかすら知らないのです。
��知っているという方、申し訳ございません。)
世のビジネスでは全てにおいて言えることですが、
自己管理することは必須になります。
商売していなくて会社員の方でも、収入と支出を理解して
自己投資したり、何かに投資したりして自己実現を目指す
こととなります。
税金だけの勉強をしてくださいというこいうではなくて、
年金や資産形成で自身の生涯設計がどのようになるのか
を考えてご自身の現状を理解することからスタートされ
てはいかがでしょうか。
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本日は、会社員とともに私がしております不動産投資が
会社員の税にどのような影響を及ぼすかの記事を税理士
の方が書いていたのでご紹介をさせていただきます。
『不動産経費が認められる範囲』
個人経営の場合は、不動産経営の事務所を自宅に設置して
いるケースが多いと思います。その場合、疑問に思われる
のが『不動産経費になるのはどこまでか?』ですね。
家事経費との振り分けの問題が生じる例として、自宅家賃
・水道光熱費・通信費・車両費・旅費交通費などが挙げら
れます。
これらの振り分けは、税務上『合理的な基準』でおこなわ
れていれば特に問題は生じません。
合理的な基準とは、税務署側を納得させる説明ができる
基準といえます。
例えば、家賃であれば事務所使用分の面積を割出して按分
するのが合理的と言えます。
水道光熱費・通信費・車両費は、事務所使用割合を設定して
按分します。
一概に何割なら否認される等の明確な基準は存在しませんが、
サラリーマン大家さんの場合は、概ね3割を超えますと否認
される可能性はあります。
ただし、あくまでも実態で事務所使用割合を設定しますので、
車両費の大半は物件の取得・管理のための支出であるという
場合はもう少し高めの割合設定でも大丈夫かと思います。
��旅費交通費については、行き先が明確なので家事経費との
振り分けは容易となりますね)
☆ セミナー参加代は、経費になるのか?
事業的規模の賃貸経営であれば、経費になります。
☆ 物件見学費用で物件取得に至らなかった場合の諸経費は、
経費になるのか?
上記と同様に事業的規模の賃貸経営であれば、経費にな
ります。
☆ 事業的規模でない場合は、経費制限があるのか?
事業的規模でない賃貸経営の場合は、厳密に言いますと
経費制限があります。
事業的規模でない場合に認められる経費は、不動産収入を
得るために生じた『直接経費』のみとなっています。
ここでいう『直接経費』とは、減価償却費・借入金利子・
固定資産税・物件管理費(物件に係る水道光熱費も含みます)
などです。従って、自宅を事務所にしている場合で事業的規模
に該当しないケースでは、自宅家賃の経費計上は認められない
ということになります(不動産物件の直接経費ではないため)。
この考え方でいきますと、事業的規模でない場合はセミナー
参加費も経費にすることはできないという判断になります。
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本日は、『自身の現状を知る』という内容でお伝えさせていただきました。
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まだあまり、うまく使えていませんが、今後、様々な可能性を
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