2011年7月26日火曜日

投資が事業に変わる

税金の世界には、事業的規模という基準があります。これは不動産賃貸業が、

事業と言える規模か、それともそこまでの規模ではないかを判定する基準です。

節税に有効に働く手段として、この事業規模を意識し、物件を選定している

方も多くいます。

5 棟 10 室

戸建てなど独立した家屋が5 棟以上、もしくはマンションやアパートの部屋

などが10 室以上あるかどうか、という基準です。

私は、1棟目の物件を新築したときに、無知でしたので、あまり考えずに

8戸でこの事業規模に達しませんでした。

後に、勉強し事業規模になるように物件を購入し事業規模になり、節税を

行っております。

この基準を満たすと、不動産賃貸業は、事業的な規模だと認められて、

税金上の様々な特典が受けられるようになります。

色々な特典はこちらで勉強できます。
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この事業的規模を判定する5 棟10 室基準は、

・8 室あるマンション1 棟+区分所有マンション2 室

・区分所有マンションを合わせて10 室

・戸建て2棟+6 室あるアパート1 棟

など、組み合わせて基準を満たすこともできますので、既に区分所有物件や、

戸建て物件を所有されている場合は、あとどれぐらいの戸数を所有すれば

事業的規模になるのかを把握しておくことで、物件を選ぶ際の一つの

基準になるでしょう。

1棟目から知らなくてなってしまた方と、私のように知らずに足らずになって

しまったなど、しっていることで税額が変わってきます。

税額が変わるとキャッシュフローも変わってきます。

一人でも多くの不動産投資家にベストな投資をしていただきたく思います。

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