会社員であることで、犠牲にしてしまっている部分を補うために独学で学び、 経験したことをお伝えしていますので、参考にしていただければと思います。筆者は不動産投資をメインに活動中。
2011年8月27日土曜日
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⇒応援宜しくお願い致します。
最近は、不動産投資の節税について私が、独学で勉強させていただいた
記事を書かせていただいております。
間違いや補足等ございましたらコメントいただけると幸いです。
本日も節税について書かせていただきますが、本日は、昨日のブログに
書かせていただきました法人の売上をどのように計上するかの③の項目
についてご紹介させていただきます。
不動産管理管理法人で節税
法人化で節税の3つの手法のうち、節税効果は低いですが、取り掛かることが
最も容易なのが、不動産管理法人です。
どういったものか簡単にご説明しますと、
個人の不動産を管理し、管理料として実家賃の5~15%程度を受け取ります。
取り掛かることが容易なことから不動産節税セミナー等では、かなりの確率
で、紹介されているようです。
不動産管理法人のメリットは、個人所有物件の返済が終わっていなくても
取り掛かることができる点になります。
不動産の所有権については、個人のままですので、金融機関に口出しされる
ことなく節税を行うことができます。
始め方としては、
個人と法人の管理業生む委託契約書を作成する ことで、始めることができます。
簡単にではありますが、納税額を計算して、効果を比較いただければと思います。
・給与所得0 不動産所得500万 の場合
個人1,072,500円 管理法人985,000円(差87,500円)
・給与所得0 不動産所得1000万 の場合
個人2,764,000円 管理法人2,600,000円(差164,000円)
・給与所得500万円 不動産所得500万円 の場合
個人2,869,000円 管理法人2,579,000円(差290,000円)
・給与所得500万円 不動産所得1000万円 の場合
個人5,269,000円 管理法人4,746,500円(差522,500円)
のようになり、この管理法人については、形態を作ってしまえば、
毎年、毎年効果を得ることができます。
難易度も低いので、ご採用いだたければ、よりよいキャッシュフロー
に近づいていくのではないでしょうか。
ご参考にしていただければと思います。
簡単にではありますが、一般の個人投資家の場合との比較で
どの程度の節税になるかもお伝え致しました。
今後も、是非、読んでいただき、参考になるなと思われましたら、
読者登録もお願い致します。
PS. 私は、最近Facebookに登録致しました。
まだあまり、うまく使えていませんが、今後、様々な可能性を
秘めていると感じています。
登録されている方、まだ登録されていない方は登録して、共有
できればと思い、ご紹介させていただきます。
Facebook動画マニュアル入門編
ちなみに私のIDはこちら
是非、知識を共有できる仲間を作ることができればと思います。
PPS.不動産投資には専門知識がある程度必要になってきます。
そこで、不動産投資の知識を詰め込んだ、500ページ以上にもなるレポートの
無料配布が行われていますので、ご参考にしていただければと思います。
不動産投資大百科
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